一般家庭での電気が絡む工事を営むには
電気工事士の作業免許(資格)だけでなく
経済産業省又は都道府県知事に
「電気工事業の登録」をする必要が
あります。
「エアコン工事、換気扇工事、ブレーカー交換工事」だけでなく
軽微な「電気スイッチ交換、コンセントの交換、
電気配線を直結する照明器具取付」なども
業として行うには電気工事業登録している業者のみが
行う法律になっています。
(もちろん当店は登録業者になります。)
「電気工事士免許」も当然作業資格として必要です。
電気工事士2種の場合は3年以上の実務経験の証明書も
登録時に必要です。
ないと「もぐりの業者」で法律違反になります。
ただ、いろいろな事情で電気工事士2種はあり、実際は
長く経験はあるけど公的な実務経験書が作れなくて
登録できない方もいらっしゃるようです。
実務経験取得が目的の一人業者の方の
ご相談受けることもあります。
タイミングによりうまくご紹介、
ご案内できることもあります。
まず動いてみて
「もぐりのまま」はやめましょう。